「リスクアセスメントの実施義務」
産業廃棄物処理業は、リスクアセスメントを実施すべき業種とされている。労働者数の規模にかかわらず、産業廃棄物処理業は全ての事業場においてリスクアセスメントを実施していくことが求められている。
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「産業廃棄物処理業の労働災害の特徴」
(墜落・転落)(はさまれ・巻き込まれ)(転倒)の三つが上位を占めている。
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「安全衛生活動」
安全衛生活動の主なものとして、
①5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
②指差し呼称
③KYT(危険予知訓練)
④ヒヤリハット報告活動
⑤職場巡視(安全パトロール)
⑥作業開始時のミーティング(ツールボックスミーティング)
⑦改善提案
等がある。
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「安全衛生推進者の選任」
常時10人以上50人未満のの労働者を使用する事業者は、その事業場に勤務先している者の中から、安全衛生推進者を選任し、安全衛生に係る職務を担当させる。
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「雇入れ時教育の実施」
労働者を雇入れたとき、安全衛生教育を実施する
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「特別教育の実施」
危険又は有害な業務に従事する者に対して、特別教育を実施する。
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「特定の危険な業務」
安衛法は、特定の危険な業務については、就業制限業務として資格を有する者以外の就労を禁止している。また就業制限業務に無資格者をつかせてはならない。
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「メンタルヘルス対策」
職場に存在するストレスの要因は、労働者自身の力だけでは取り除く事ができないものもあり、事業者は、メンタルヘルス対策を積極的に推進する。
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「収集・運搬・保管作業実施の安全衛生対策」
産業廃棄物管理表(マニフェスト)に記載された内容に、記載漏れがなく、保管上の要点等を確認する。また分別収集が原則である。