第6章 収集・運搬 重要ポイントまとめ

無許可行為


ア、一般廃棄物を取り扱った場合

廃棄物処理法では、一般廃棄物と産業廃棄物の処理業の許可は、

全く別の許可となっている。

そのため、産業廃棄物の許可を有していても、

一般廃棄物を許可なく扱った場合は、無許可となる。


産業廃棄物処理法では産業廃棄物と特別産業廃棄物の処理業の許可は、

全く別の許可となっている。

その為、産業廃棄物の許可を有していても、特別産業廃棄物を

環境保全対策

廃棄物の性状を軽視し、法規制や決められた手順を守らずに作業をしていると、

思わぬ事故を引き起こし、環境汚染やそれに伴う補償問題、労働災害上の問題等を

招くことになる。その結果、地域住民の信頼性を失い、企業の存続を危うくする

①分別保管と分別収集・運搬

(特別管理)産業廃棄物の分別保管と分別収集・運搬を確実に行う事は、

飛散、流出、悪臭のひどい漏れ等、危機管理の観点や再資源化等、産廃物の

有効利用の観点から重要である。したがって産廃物の再資源化・

リサイクルを推進する為には、できるだけ単一性状の廃棄物となるよう

収集運搬車両

ダンプ車の運用上、特に留意すべきことは、過積載の防止である。

過積載を行わない為には、荷台の高さを超えての積載や、

さし枠を使用しての積載、本来の運搬目的から外れた、比重の大きい

廃棄物の積載を行ってはならない。過積載は、法的に厳しく規制されて

①ブレーキ能力の低下や積載物の落下等による交通事故の発生

②過負荷による道路の破損

③騒音、振動、排ガス等による沿道環境の悪化

予防点検の目的

予防点検は、収集運搬機材が性能低下や故障をおこさせないよう

事前に検知し、必要な対策をとるために行うものである。

自動車については、道路運送車両法で、「日常点検整備」と

予防点検の種類

日常点検は、車両を運行する人が1日1回、運行前に行う点検である。

定期点検は日常点検より詳細なら項目について、12カ月ごと等の

定期的な頻度で行う点検である。

車両法では、安全(事故や故障の防止)と環境保全

(騒音、排気ガスや燃費の向上等)に係る点検を義務付けている。

また機械式ごみ収集車やタンクローリー等では、別途、

点検・整備時の安全作業】 

安全を確保した上で点検・整備作業を行うためには、

安全作業マニュアルを整備し、これを基に継続的な教育訓練

【安全作業の為の準備

①平坦な場所で確実に車止めをする。

②運転席や操作部に「作業中」の表示をする。

③ダンプしての作業等では、落下防止や作動防止の支柱や受け台など、